犬屋さんは↓の記事が気にいらなかったようで、昨日高島警察署にいってまいりました。
水**は常識ですか?
**の部分を修正するようにとのご指導をいただきましたが、修正はもうちょっと先でよいそうです。
**がダメならなんとしましょうか?
住民の先祖が労と財を費やして子孫の為にのこした大切な水路の一番上流で、入会権で守られている水路使用の権利を持っている住民に無断で水を取水するのは常識ですか?
勝手に人のものを取ることを**以外でなんと言うのでしょう?
名誉毀損とは
第三十四章 名誉に対する罪(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
230条が、他人の悪口を言いふらしてはいけない、という内容にあたる。しかし、結果的に誰かの悪口になってしまっていたとしても、「真実を広く世の中に 伝える」ことも大切である。だから、230条の2がある。内容が公共の利害に関することである場合は、結果として誰かの評判を落とすことになっても、それ を知ることの利益を確保しましょう、ということである。
ちなみに、、、
故人に対しては真実でないことだけが名誉毀損にあたるが、生きている人に対しては、真実を言っても悪口になるそうです。


コメントする